BLOGブログ

飲食店営業許可申請

 

 

飲食店を始める上で、絶対にとらないといけない営業許可証。

 

 

 

その地区の区役所・市役所などの衛生課というところで申請できます!!

 

 

営業許可証の取得までの流れは。。。。。

 

①平面図決定の上、事前に図面相談!

 

その際に、

厨房用の手洗い専用器(L30DM相当)・客席用の手洗い専用器(L30DM相当)の設置があるか

区画は分かれているか

厨房用シンクはいくつ設置か

更衣室or更衣箱の設置はあるか

天井・壁の仕上げはなにか

などなど。。。。。。

 

物件やその地域の担当によって様々(←ここ大事!)ですが

事前相談をして指摘通りに図面修正し内装を作れば

保健所検査はクリアできます :-)  :-)  :-)

 

弊社では、図面相談も対応させて頂いております!!

 

 

②営業許可申請

 

図面相談終了後、営業許可申請書を提出します!!

 

これに関しては、お店の屋号・住所・衛生責任者などの情報を記載。

あとは、施設の細かな設備についての書類。

 

衛生責任者の免許の原本などなどを準備して申請します。

 

 

 

ここで、保健所検査の日程を決めます!

 

(弊社の場合だと、工事引き渡し日・引き渡し以降に設定して頂いています)

 

申請は、検査前の2週間~1週間前までにしておきます!

混んでる時期というのもありますので、希望の日程に検査を受けたい場合は

早めに動くことが大事です!

 

 

③保健所検査

 

検査日に担当の方立ち合いのもと、検査を受けます!

 

その際に問題なければ検査クリアです!!!

 

もし、何らかの不備や予期せぬ事態が起きた場合には

再検査・または修正の写真提出を行い検査をクリアします!

 

 

④営業許可証交付

 

検査クリア後、7営業日後に交付されるので衛生課までとりにいきましょう!

 

3営業日後には、電話にて営業許可のお知らせをしてくださるところもあります。

 

これも地域によってなので、申請の際に確認しておきましょう :-)  :-)

 

 

その後、五年後・7年後などに定期的に検査を受けます!

 

という流れを順番にこなしていきます!

意外と書いてみる長かったですね :-)

 

 

 

弊社では、図面相談・保健所検査立ち合いなどお手伝いさせて

頂いておりますので、ご心配な方は是非ご相談ください!