飲食店営業許可申請
2017.01.30
飲食店を始める上で、絶対にとらないといけない営業許可証。
その地区の区役所・市役所などの衛生課というところで申請できます!!
営業許可証の取得までの流れは。。。。。
①平面図決定の上、事前に図面相談!
その際に、
厨房用の手洗い専用器(L30DM相当)・客席用の手洗い専用器(L30DM相当)の設置があるか
区画は分かれているか
厨房用シンクはいくつ設置か
更衣室or更衣箱の設置はあるか
天井・壁の仕上げはなにか
などなど。。。。。。
物件やその地域の担当によって様々(←ここ大事!)ですが
事前相談をして指摘通りに図面修正し内装を作れば
保健所検査はクリアできます
弊社では、図面相談も対応させて頂いております!!
②営業許可申請
図面相談終了後、営業許可申請書を提出します!!
これに関しては、お店の屋号・住所・衛生責任者などの情報を記載。
あとは、施設の細かな設備についての書類。
衛生責任者の免許の原本などなどを準備して申請します。
ここで、保健所検査の日程を決めます!
(弊社の場合だと、工事引き渡し日・引き渡し以降に設定して頂いています)
申請は、検査前の2週間~1週間前までにしておきます!
混んでる時期というのもありますので、希望の日程に検査を受けたい場合は
早めに動くことが大事です!
③保健所検査
検査日に担当の方立ち合いのもと、検査を受けます!
その際に問題なければ検査クリアです!!!
もし、何らかの不備や予期せぬ事態が起きた場合には
再検査・または修正の写真提出を行い検査をクリアします!
④営業許可証交付
検査クリア後、7営業日後に交付されるので衛生課までとりにいきましょう!
3営業日後には、電話にて営業許可のお知らせをしてくださるところもあります。
これも地域によってなので、申請の際に確認しておきましょう
その後、五年後・7年後などに定期的に検査を受けます!
という流れを順番にこなしていきます!
意外と書いてみる長かったですね
弊社では、図面相談・保健所検査立ち合いなどお手伝いさせて
頂いておりますので、ご心配な方は是非ご相談ください!